遺族年金における注意点!再婚した場合はどうなる?

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遺族年金とは、一家の大黒柱となる被保険者が死亡した場合、残された遺族の生活が困窮しないように支給される公的年金のうちのひとつです。突然、世帯主が亡くなってしまった家族は今後の生活に不安を感じてしまいますよね。それをサポートしてくれるのが遺族年金です。頼りになる制度ですが、そのしくみは少し複雑です。特に再婚の場合は要注意しないといけないことがいくつかありますのでお話していきます。

遺族年金は再婚後、どうなるの?

遺族年金を受給している妻が再婚した場合、受給中の遺族年金はどうなるのかを、ここではお話していきます。この場合、現在受給している遺族年金は支給停止、または、減額となります。

【遺族厚生年金のみを受け取っている場合】
厚生年金に加入する夫が亡くなり、18歳未満の子供がいない妻の場合は、遺族厚生年金のみを受給することが可能です。このケースで妻が再婚すると、遺族年金の受給が停止されます。事実婚や内縁関係でも遺族厚生年金が支給停止となる場合もありますので合わせて認識をしておきましょう。

また、この再婚相手と離婚した場合、元の夫の遺族厚生年金の受給を再開することは不可能ですので覚えておきましょう。

【遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取っている場合】
厚生年金に加入する夫が亡くなり、18歳未満の子供がいる妻の場合は、双方を受給することが可能です。ただし、妻が再婚した場合はこの双方が支給停止となります。

しかし、18歳到達年度の末日までにある子供は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給資格を有していますので以下の支給停止要件に該当しなければ遺族年金を受給することが可能になります。

① 妻が遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している場合
② 父または母と生計を同一にしている場合、子供は遺族基礎年金の受給が停止となる

このケースで子供が母と同居している場合は、子供が受け取ることが出来るのは、遺族厚生年金のみとなります。

遺族年金は再婚者との養子縁組で継続できるのか?

妻が再婚して、連れ子と再婚相手が養子縁組をした場合でも、遺族年金は継続することができるのでしょうか?子供の遺族基礎年金・厚生年金は次のいずれかに当てはまる場合に失権します。

① 死亡した場合
② 結婚した場合(事実婚も含む)
③ 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(事実上の養子関係含む)になった場合
④ 離縁により、死亡した被保険者等との親族関係が終了した場合
⑤ 18歳到達日後の最初の3月31日が終了した場合(障害等級1、2級の者除く)
⑥ 障害等級1、2級の障害状態にある者が、その事情がやんだ場合
⑦ 20歳に達した場合

養子縁組のケースは③に該当します。この場合、妻に対する受給は停止されますが、子供に対する受給は停止されません。

ただし、子に対する遺族基礎年金は、「生計を同じくする父、母があるときは、その間支給停止」する規定となっています(国民年金法第41条)ので、妻が遺族基礎年金の権利を失っても、子どもに対する遺族基礎年金は支給停止となったままです。子に対する遺族厚生年金は、「妻が遺族厚生年金の受給権を有する間、支給停止」となります(厚年法第66条)。

しかし、妻の失権後は、子どもが遺族厚生年金を受給することができます(支給停止の解除)。

遺族年金について、再婚した場合の手続きの方法

18歳未満の子供が1人いる遺族基礎年金と遺族厚生年金を両方受給している妻が再婚したケースを例にお話しします。この場合、妻は受給権を双方とも失います。次に、子が母の再婚者と養子縁組すると、遺族基礎年金は支給停止されることになります。

すなわち、この事例においては、子に遺族厚生年金のみが支給されることになります。

次にこれからの手続きとしては、
① 妻の「遺族年金失権届」
② 子の「遺族基礎年金受給権者支給停止事由該当届」「遺族年金受給権者支給停止事由消滅届」
③ 子に姓や住所などの変更がある場合「年金受給権者氏名変更届」「支払機関・住所変更届」
等の提出が必要になってきます。

まとめ

手続きが色々と複雑ですが、損をしない為にも、しっかり理解して手続きすることが大切だと思います。

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