ポスターは、不特定多数の人に見てもらえるので迷い猫を探す際には利用したい手段ですよね。しかし、勝手にポスターを貼っても良いものなのでしょうか?届け出をする場合はどこに届け出をしたら良いのでしょうか?そんな迷い猫を探す際に貼るポスターについて今回はお話します。
電柱に貼り紙をする場合の許可の取り方
ご自宅の塀に貼る場合などはもちろん許可は必要ありませんが、電柱に貼り紙をしたい場合は、電柱はご自分の所有物ではないので許可が必要です。
この場合、警察ではなく電柱の所有者である電力会社に連絡してください。許可なくポスターや貼り紙をした場合、軽犯罪法や器物破損、屋外広告物法などの条例違反にあたります。ですので、電柱にポスターを貼りたい場合は電柱の持ち主である電力会社に電柱広告の申し込みをしてください。
東京電力の場合、1ヶ月約1万円といわれています。電柱にポスターや7貼り紙をすると、手間やお金がかかってしまうので、ご近所に貼りたい場合は、目立つ塀をお持ちのお宅に直接、ポスターを貼らせていただけないか交渉するのも良いと思います。
迷い猫の探し方~ポスティング編~
どのご家庭にもポストがありますよね。そしてポストの中身は基本的に毎日確認するご家庭が多いと思います。そこで迷い猫を探す際にはチラシをポスティングすることをおすすめします。その際にチラシに入れ込みたい情報は下記のとおりです。
★「探しています!」のタイトルは大きく見やすく分かりやすくすること!
★探している猫の特徴
★いなくなった場所と日時
★写真(なければ似ているイラストなど)
★メッセージ
★自分の名前と連絡先
情報はできるだけ端的に、一目見て分かるようにしましょう。できればカラーの方が目につきやすいですね。チラシによる捜索は、インターネットに馴染みのない高齢者や子供たちも目にすることが出来るので、有力な情報が得られる確率が高いです。
また、高齢者や子供は、近所を歩いている時間が比較的長いと思うので、チラシを見てくれたら、迷い猫のことを気にして外出してもらえるという期待もあります。
迷い猫を保護した場合の連絡先は警察?保健所?
迷い猫を探している飼い主の方は、まず、警察や保健所に連絡をいれていることが多いので、両方に連絡を入れてあげると親切です。ただし、保健所に連絡して引き取ってもらった場合、一定期間を過ぎても飼い主が現れなかった場合、殺処分されてしまうので、飼い主が見つかるまで保護できる環境であるならば、ぜひとも保護してあげてください。自分の家で面倒を見られない場合は、動物の保護団体やボランティアの方に連絡をしてみてください。
また、迷い猫を保護した場合、インターネット上の掲示板に書き込みをするのも良いでしょう。ネットが発達している世の中ですので、TwitterやFacebookなどのSNSにも写真やハッシュタグなどをつけて投稿してあげると、拡散されて飼い主の方へ情報が届くことも期待できるでしょう。
まとめ
飼い猫であっても、日中は外を自由にお散歩させているご家庭も多いですよね。ですので、どの猫が迷い猫なのか、判断するのが難しいと思います。なので、もし飼い猫が長く戻ってこない場合は、飼い主さんから「こんな猫がいたら迷い猫です!」という情報を提示してもらう必要があります。
結構、近所の人たちは猫ちゃんの事、見ていると思うので、是非、迷い猫の捜索に協力してもらってください。ポスティングや掲示、インターネットやSNSなど様々な世代に目にしてもらえる方法を併用してみてください。そして、一匹でも多くの猫が、飼い主さんのもとに無事に戻ることができますように…。