育児休業を拒否された!会社側には罰則があるの?

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赤ちゃんを授かることはとっても嬉しいことですよね。しかし、共働き世帯の場合、どちらかが育児休業をとって育児に専念する期間が必要になります。どちらかの親が近くに住んでいれば面倒を見てもらうことは可能ですが、実家が遠い場合は、保育園に入れることが出来る年齢になるまではどうしても仕事を休んで育児に専念しなければなりません。

理解のある会社であれば話は早いのですが、育児に理解のない会社やブラック企業の場合、育児休業をとることに苦戦する場合があります。今回は、育児休業についてお話します。

育児休業を拒否したら会社側は罰則がある?

この場合に適用される法令は「育児・介護休業法」です。「育児・介護休業法」とは、仕事と育児、仕事と介護を充実させられる、調和のとれた生活を提供することを趣旨とした法令です。それ自体に罰則規定はありませんが、申し出を拒否することは法令違反にあたり、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が調査に入り、厳しい行政指導を会社は受ける事になります。

育児休業の延長は拒否できるのか?

保育園の入園が決まらない時や配偶者が子供を養育できないなどの法令が定める一定の条件を満たした場合のみ、1歳6ヶ月まで育児休暇の延長を認めなければいけません。

そして会社側はこの申し出を拒否することは出来ません。ただし1歳6ヶ月を越えると、会社側は申し出を拒否することができるようになります。この申し出は、当初育児休業を終了しようとしていた日の1ヶ月前までに申請が必要です。

育児休業からの復職拒否はできるのか?

「育児・介護休業法」に、子どもの看護休暇の申し出をしたり取得したりしたことで、解雇や不利益な取り扱いをしてはならない、とあります。ですので、会社側の都合による復職拒否はできません。

また、厚生省の指針でも「育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること」とあり、原則として、元の部署に復帰して、給料や手当や役職は休業前と同様であることが求められています。

ただ、人事権は会社に認められている権利でもある為、人事異動そのものが禁止されているわけではありません。会社の都合もあると思いますので、目に見える不利益が自分にない場合は、人事異動を受け入れることも必要です。

また、育児休業中に代替人員を会社が雇用するなどして、同じ部署や条件での復帰が難しい場合もあります。育児休業を取る前に、復帰の条件などを会社側と確認しておくことも大切です。復職する際も、会社側と良く話し合うことが大切でしょう。

パートさんに育児休業を拒否できるのか?

パートなどの非正規社員でも条件を満たせば育児休業を取得できます!その条件は…

  1. 同一事業主に1年以上雇用されていること
  2. 子供の1歳の誕生日以降も引き続き雇用される見込みであること
  3. 2歳の誕生日の前々日までに契約期間満了となる場合でも、契約を更新しないことが明らかになっていないこと

この条件を満たすパートさんが育児休業を申請してきた場合は、受け入れる必要があります。

まとめ

基本的に育児休業を拒否することは会社側としてはできません。しかし、会社側の経営状況などもあると思いますので、一方的に「育児休業をください!」ではなく、まずは育児休業をとることの相談から始めてみると円満に話が進むでしょう。育児休業後の復職のことも考えると、良好な関係のまま育児休業を過ごしたいですよね。復職後は育児に仕事に、大忙しになるかと思いますが、頑張っている親の姿を子供はしっかり見ていると思いますよ!!

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