知っておくべき奨学金の保証人について。誰もいない場合はどうする?

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「日本学生支援機構」とは「JASSO」という名で、大学や短期大学・高等専門学校や専修学校、そして大学院などで学ぶ学生を対象にした、国が運営する奨学金制度です。この奨学金は貸与型で、卒業後に学生本人が返していかなければなりません。返済された奨学金を次の世代の学生が借りるというシステムで成り立っています。

そして奨学金を申し込む際に必ず保証人をたてる必要があります。「保証人」と聞くと、あまり良いイメージがないかもしれませんが、ここでは奨学金の保証人についてお話します。

奨学金の保証人の条件とは

まず「保証人」とひとえに言っても「保証人」「連帯保証人」の二種類あります。

保証人は「まずは奨学生(借りた学生)からできるだけお金を返してもらって、奨学金(借金)が残った分だけ返します」と貸した人(日本学生支援機構)に主張できます。「借金のカタ」に自分の財産を差し押さえられそうになったら「奨学生(借りた学生)も財産があるから、まずはそっちから差し押さえて欲しい」とも主張できます。

連帯保証人は、そのような権利がありません。奨学生(借りた学生)が例え自己破産して奨学金を免除になっても、奨学金(借金)の支払い義務は免れないし、「借金のカタ」に自分の財産を差し押さえされても文句を言えません。奨学生(借りた学生)と全く同じ責任を負うことになります。

それぞれの保証人になる条件は以下の通りです。
・保証人…65歳未満で4親等以内の親族
・連帯保証人…原則として父母

奨学金の保証人を65歳以上の人に頼みたい場合

この場合、頼みたい方に一定基準以上の収入がある場合のみ頼むことが出来ます。
一定基準は以下の通りです。

  • 給与所得者の場合/年間収入320万円以上ある(年金収入も収入と考えて大丈夫です)
  • 給与所得以外の者/年間所得220万円以上ある
  • 貯金や資産が奨学金の貸与総額以上ある

この3つとも該当しない場合は「機関保証」を検討してみて下さい。「機関保証」とは、保証機関が連帯保証をする制度です。万が一、学生が返済を怠った場合はこの機関が返済を保証してくれますが、保証機関から学生にも返済の請求があります。そして保証料がかかり、毎月の奨学金から、この保証料が引かれます。ですので、奨学金の額は少なくなります。

奨学金の保証人がいない場合

上記でも少しお話しましたが、保証人がいない場合は「機関保証」を利用することを勧めます。保証料がかかる、とお話しましたが一体どのくらいかかるのかをお話しておきます。保証料の目安は、奨学金の種類(第一種、第二種)や奨学金の金額や年度によっても違ってきます。

◎第一種奨学金(無利子)を利用の場合の保証料
 
・国公立の短大で自宅から通学している場合
貸与月額45,000円の奨学金で保証料は月額1,606円です。
 
・国公立の短大で自宅外から通学している場合
貸与月額51000円の奨学金で保証料は月額2,143円です。

◎第二種奨学金(有利子)を利用の場合の保証料
 
・短大へ入学した場合
貸与月額50,000円の奨学金で保証料は月額1,790円です。
 
・大学へ入学した場合
貸与月額100,000円の奨学金で保証料は月額5,372円です。

その年によって保証料は変わりますが、目安として参考にしてみてください。

まとめ

奨学金を受け取ると、卒業後に返済しなければならない金額は結構大きな金額になります。卒業後のことまで考えられている学生は正直少ないと思いますし、実際、この奨学金の返済に悩まされているという話もよく聞きます。大学で過ごす時間はとてもかけがえのない時間になるとは思いますが、奨学金を申請する場合は、しっかりと責任と自覚を持ったうえで申請する必要があると思います。

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